住民税が払えない場合の対処法!滞納した場合や免除の条件を解説
最終更新日:2024年01月06日

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住民税とは
住民税とは納税者が現住所を置いている自治体に収める税金のことで、市民税と都道府県民税をまとめたものです。
住民税は前年の所得によって算出される「所得割」と、所得に関係なく加算される「均等割」に分かれております。
一部の条件を満たした方は住民税の支払いが免除されますが、その条件は限られており簡単ではありません。
代表的な条件が生活保護を受給している事です。
そのほかは未成年である、障害者であるなどが挙げられます。
住民税の計算方法
納税する住民税の金額は、前年度の収入に応じて算出されています。
住民税は退職して現在収入が無かったり、病で仕事に就けない状態であっても必ず納めなければならないので、忘れていると思わぬ高額な出費となります。

住民税は所得割と均等割に分かれており、収入によって変動するのが所得割で、市民税で6%、道府県民税、都民税で4%が加算され10%の納税となります。
住民税の課税対象となる所得の10%が納税額となります。
均等割の金額は各自治体により変動がありますが標準的な金額は3500円となっており、そこに道府県民税、都民税のどちらかで1500円加算され、合計5000円となります。
毎年5月から6月ごろに住民税決定通知書が届き、そこにその年の納税額が記されています。
会社の給料から住民税が引かれている場合には会社に、そうでない方は自宅に郵送されてきます。
住民税が払えない時の対処方法3選
住民税の納税通知書が送付されてきた時、そこに記載されている納税額を見た納税者は、住民税が支払えない事に気付き次第に焦りを感じます。
そんなときは自分で抱え込んで後回しにするのではなく、各所に相談して解決しようと試みるのが大切です。
まずはお住まいの市区町村窓口に相談する
最もはじめに訪れるべき場所は、お住まいの市区町村にある役所の窓口です。
そこで納税者自身の現在の住民税を支払えない理由と、経済状況を説明し、担当者に理解してもらう事から始まります。
担当者は納税者から聞いた情報を元に、最も納税者にあった納税方法を提案してくれるでしょう。
それが減免になるか、利息免除になるか、分割払いが適応されるかについては納税者の状況と市区町村の定める規定により様々です。
窓口を訪れる際は、くれぐれも誠実な対応を心がけてください。担当者の心証も結果に無関係ではありません。
条件を満たして減額・免除申請をする
支払いが義務付けられている住民税ですが、実は減額、免除という申請方法があります。
これには市区町村が独自に定めている条件を満たす必要があり、簡単に申請出来るものではありませんが、該当される方は是非活用してください。
一般的に挙げられる条件が、前年よりも収入が半分以下になった、失業(会社都合による)、天災による被害がある、などとなります。
申請には期間が定められており、納付期限前となっているので早めの申請を行ってください。
一時的にカードローンを利用する
カードローンはお金を借りて、借りた金額に利子をつけて返す必要があります。
そのため「住民税を支払うためにカードローンを利用したら本末転倒ではないか」と考えた方もいるでしょう。
しかし、以下の条件に当てはまるのであれば、カードローンを利用する価値があります。
- 一時的に収入が減っているが、今後収入が復活する見込みがある場合
- 住民税の延滞によるペナルティを避けて、少しずつ返済をしたい場合
もちろん支払い総額は大きくなってしまうので、本当に必要なときにだけ利用するようにして下さい。
住民税を滞納するデメリット
住民税を支払えない理由は納税者により様々ですが、滞納することによるデメリットがあります。
ここでは住民税を滞納するデメリットを詳しくみていきましょう。
住民税に延滞金が上乗せされる
住民税には納付期限が設けられており、その期間内に支払いを済ませないと、納付期限から20日以内に督促状が送付されてきます。
まず督促状の送付1回あたりに100円程の手数料が加算されます。
その他延滞金についてはパーセンテージが設定されており、納付額に加算されます。
パーセンテージについては納付期限の翌日から1ヶ月が過ぎるまでは、3%弱の年が多く、時には4%を超える場合もあります。
更に未払いの状態にしておくと、更に延滞金が高くなります。
納付期限の翌日から1カ月が過ぎた日以降のパーセンテージはかなり上がり、約9%となります。
延滞金は納付期限から1カ月までの期間と、納付期限から1カ月を過ぎた期間では大幅に変わります。
そのような高額となった住民税を支払う事になる前に、支払いが困難な場合は必ず役所に相談に出向いてください。
財産が差し押さえられる
財産の差押えとは借金の取り立てによく使われていますが、住民税も延滞が長く続くと財産の差押えが行われます。
しかし納付期限を少し過ぎてしまった程度では財産の差押えまでは行われません。
住民税の滞納で財産の差押えまで行われるケースは極めて稀です。
差押えが行わられるまでにいくつかの段階があり、多くの納税者はその段階の何処かで住民税を納めています。
一定期間滞納が続くと、役所の担当者が納税者の身辺調査、財産調査や徴収に動き出します。
財産が差し押さえられる流れ
差押えまでの流れは自治体によって違いはあります。今回ご紹介するのはあくまで一般的な例となっております。
延滞金を含めた納付金額と、いつまでに納付するかが書かれた督促状が送られてきます。
地方税法により、納期限後20日以内に送られてきます。督促状を無視し滞納し続けていると、再度督促状が送られてくるほか、電話が来たり自宅訪問などで直接督促されます。
1回ではなく複数回行われます。
催告状に係れた期限内に納税しなければ強制執行だと記載されるようになります。
催告状を受け取ってから1か月ほど滞納すると差押予告書が送られてきます。
「差押予告通知書」や「差押事前通知書」といった表題で送られてくることもあります。
差し押さえを逃れる最後のチャンスです。行政が差し押さえが必要と判断した場合、財産調査が行われます。
最終的には給与や銀行口座を差し押さえられます。
納期限を過ぎ、督促状が送付される
【およそ3か月】滞納を続け、再度書類の送付と電話や自宅訪問が行われる
【およそ5か月】催告書が送付される
【催告状から1か月ほど】差押予告書が送付される
差押通知書が届き、差し押さえが確定する
市民税が免除される条件とは?
一部の例では市民税が免除される場合があります。
市民税が入っている住民税が全額免除される場合もあり、以下の条件の方が該当します。
- 生活保護受給者
- 障害者、 未成年者、寡婦、寡夫でなおかつ、前年の所得金額が125万円に満たなかった人
- 前年の合計所得金額が一定以下の人
(ただし、損失の繰り越し控除を算定するよりも前の金額)
金額の基準は自治体により変動がありますのでお住いの地域にお問い合わせください。
一方所得割だけを免除される場合もあり、以下の条件の方が該当します。
- 前年の総所得額が一定以下の人(ただし、損失の繰り越し控除を算定するよりも前の金額)
こちらも金額の基準は自治体により変動がありますのでお住いの地域にお問い合わせください。
住民税の支払いに関するよくある質問
最後に住民税の支払いに関するよくある疑問に回答します。
Q.住民税の支払いを待ってもらうことはできる?
A.市区町村の担当者に相談することで、納付期限を伸ばしてくれることもあります。
ただし例外的な対応ではあるので、必ずしも申請が受理されるとは限りません。
また、やむを得ない事情と判断される必要があるので、基本的には期限内に支払えるようあらかじめ用意しておくのが良いです。
Q.住民税の滞納が免除されることはある?
A.残念ながらありません。ただし状況によっては猶予措置がとられる可能性があります。
住民税は前年の所得により算出された税金なので、現時点が無職で収入が無いという理屈は通りません。
あくまで前年の収入の中で取っておくべきお金だという判断です。
その為役所に相談に出向き、やむお得ない状況であると判断された際には、免除ではなく猶予措置が取られます。
それには必ず役所に相談している事が必須で、延滞し放置していて適応される事はありません。
判断基準は市区町村により異なりますので、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。
Q.未納分の住民税の分割払いはできる?
A.お住まいの市区町村によって対応は異なります。過去に役所に相談して、支払い期限に猶予が認められた例があります。
納税する際の経済状況を詳しく説明すれば、より猶予をもらえる可能性は高まります。
しかし、猶予をもらえ、分割払いに対応してくれるケースは一定の条件を満たしていないといけないことを念頭に置いておきましょう。